1978-03-15 第84回国会 衆議院 商工委員会 第8号
ただ、この法案成立の過程におきまして私ども事務当局として念頭に置きました業種といたしましては、いわゆる化学肥料関係の業界、それから綿・スフ・合繊紡というような紡績業界、それから毛紡績の業界、それからフェロアロイ、フェロシリコン等のフェロアロイ業界、それから段ボール原紙、それから塩化ビニール樹脂の業界等が通産省の所管として一応念頭に置いた業種でございます。
ただ、この法案成立の過程におきまして私ども事務当局として念頭に置きました業種といたしましては、いわゆる化学肥料関係の業界、それから綿・スフ・合繊紡というような紡績業界、それから毛紡績の業界、それからフェロアロイ、フェロシリコン等のフェロアロイ業界、それから段ボール原紙、それから塩化ビニール樹脂の業界等が通産省の所管として一応念頭に置いた業種でございます。
なお、本法指定業種企業の生産シェア、通産当局の資料によりますと、たとえば主要企業、大企業のシェアが五〇%以下というものとして、平電炉、合繊、綿・スフ・合繊紡、毛紡、段ボール原紙、こういったものがそれぞれ五〇%以下、二〇%程度のものもありますが、そういったことであります。
たとえば綿・スフ・合繊紡等については、大手は自主廃棄、それから中小企業団体等については共同廃棄を現在進めておるわけであります。本法が施行になった場合に、現在この団体法によって調整規程によって共同廃棄事業をやっておるといったものをどうするかといったことが、具体的に現実の問題としてむずかしい問題が出てくると思います。
また同時に、過剰設備の廃棄というのが重要な施策の中心であったんですけれども、法律が議論されている段階と、法が制定された段階で経済環境が変わりまして、初期の段階では、高度成長によって国内消費の需要が拡大したのと、輸出の増加が進んだために、むしろ過剰設備の廃棄は遅々として進みませんで、かえってビルドのほうが非常に進んだために、合繊紡機、編み立て機、レース編み機、仮撚り機、これらの設備が進行しました。
第一は、最初に過剰設備の廃棄と省力化を軸として構造改善政策が進められましたが、ちょうど法律の議論がされておる段階では構造的な不況がかなり進みましたが、おりから一九六七年以降に高度成長が進んだために国内消費の需要が拡大したことと、輸出が増加したために、過剰設備の廃棄は遅々として進まず、かえって合繊紡機、編み立て機、レース編み機、仮撚り機等の設備投資が進行しました。
○林(義)委員 若干の修理をしたからその過程においてあったということでありますが、これは私は合繊紡のいままでやっておるところのPCBを使っておるところはみんな同じ問題があるだろう、こう思うのであります。修理をしたときに漏れるようなことにすれば、私は完全な回収を義務づけたことにならないだろうと思うのであります。
ただこれは政府が特に中小紡績業につきまして希望者から法律に基づいた綿スフ、合繊紡以外にさらに毛紡、麻紡につきましても買い上げをするということでございまして、法律の共同行為で一括処理するという趣旨ではございませんから、法律から落とした次第であります。
この実質的にという意味でございますが、第一区分の中で綿スフの過剰紡機がございましても、所有者がそれをつぶして合繊紡機をつくる意思がない場合、あるいは第七条または第九条によりまして第二区分あるいは第三区分から第一区分へ移ることを慫慂いたしましても、希望が予定どおり出ない場合にも運用をいたしたいというふうに考えます。
その第一は、近代化が終わっているというようなところにつきまして、特に私ども化繊業界で問題にしておりますのは、スフ紡をたとえば合繊紡に改善したというようなところがございます。そしてフル運転しております。
しかしながら、いわゆる登録区分の第一区分にございます中にも、たとえば合繊紡あたりにおいては、非常に紡機が不足しておるのだというような声さえ聞かれるわけでございます。そういう意味からいたしまして、この廃棄処分というか、買い上げをするのは綿スフの紡績だけに限るというようなことは一体できないのかどうか、その点について承りたいと思います。
○乙竹政府委員 御指摘のように、綿スフ、合繊紡績の中で、概して申しますれば、合繊紡の紡機は不足しがちでございますし、しかも現に設置されているものは新鋭紡機でございます。さらに相当部分が綿スフ紡機から合繊紡機に転換されましたし、今後も転換されるという見通しでございます。したがいまして、過剰設備を問題にいたします場合に、純粋に合繊紡のみに使われます設備、これを廃棄する必要はもちろんないわけであります。
その第一は、この法案の適用を、綿スフ・合繊紡、綿・スフ、絹・人絹の特定繊維に限定したのは、どういう理由によるのか、明らかにしていただきたい。 第二は、日本の繊維産業をどういうふうに位置づけ、今後どのように持っていく考えであるのかを承りたい。
先生御指摘のように、実に紡績業界が、紡績協会に属しておりますのは綿紡の設備とスフ紡の設備の一部、それから合繊紡の設備とスフ紡の設備の一部、これはいま御指摘のように化繊協会のほうに属しておりまして、同一業者で設備が分かれておるものもございます。業者がまた分かれておるものもございます。
ところが、これはたいへん問題がございまして、現状での企業規模を見ますと、先ほど田和参考人がるる実情を申し上げましたように、この基準は、綿紡では実は百三十二社中百五社、スフ紡でいいますと九十五社中七十八社、合繊紡では百四十七社中百四十一社が、この基準からスクラップの対象になるといいますか、そのライン以下になる。
○田中(武)委員 繊維の不況カルテルについては、この間板川君も若干触れておったが、私はいま言ったように綿紡と合繊紡、これを一緒に考えることはおかしいじゃないかと言っておるのですよ。天然繊維と合成繊維は違うのですよ。ということは天然繊維というのは、もうはっきり言ったら斜陽族です。化学繊維は未来の繊維なんです。そんな未来の繊維を規制していくということは、伸びようとする産業に対して悪影響を与える。
○林田政府委員 仰せの日本繊維でございまするが、これは麻紡のほかに綿スフ、紡、それから合繊紡等をやっておりまして、実は日本繊維が三月の一日に不渡りを出しまして、二日に会社更生法の適用を申請するという事態になったわけでございます。
さらに現在合繊紡がかなり強くなってきておりますけれども、この合繊紡については資力がかなりなければならない。設備を充実していくのに、資力のある大手でなければできないというような状態になっております。
六百九十五億円の内訳といたしましては、合繊紡に転換をするための金が百五億円でございます。それから品種転換、まあ細番手に転換するとか、そういうようなことであろうと思いますが、それが六十三億でございます。
そういう関係から非常に仕事量が減少してまいりましたし、さらにこの法施行前における昭和二十六年から三十一年の間における過去六年間の実績から申しましても、大体国内受注というのが、おおむね綿紡、毛紡、合繊紡を含むのでございまするが、そういう関係からいたしますと、国内受注というのは大体百七億でございます。
最近、紡績業界は若年労働者の求人難のために、紡績設備等の設備の近代化及び機械化を推進する必要がある反面、繊維品に対する内外の需要構造の変化に対応して合繊紡の拡充、それに伴う設備の転換を余儀なくされている実情であります。このような観点から、本法に基づく過剰設備の廃棄に伴い、当然合理化のための資金が十分に調達されてしかるべきであります。
あるいは合繊紡に転換していく場合には、温度調整の機械にしてもいろいろ備えなければいけないというふうな、その前後の関係におきましてもいろいろ発注がございますので、そういう意味からいって、現在よりは相当大きな注文が繊維機械業界に対してなされていくというふうに考えております。
○板川委員 もう一度伺いますが、綿紡、特繊紡、特綿紡、スフ紡、合繊紡というのが第一村になりますね。そこで第一村の一つの登録の区分の糸が不足するというのは、この第一区分の中で——もちろん精紡機が共通できる場合は糸がひけるからいいのですが、たとえば合繊の場合なんかは技術的にいってひけない場合があるそうですね。綿紡の精紡機では機械的、技術的な問題があってひけない場合がある。
○磯野政府委員 この法律におきましては、第一の村に合繊紡が新たに含まれますので、将来必要となるものあるいは増加するものは合繊関係でございますから、その需要がございます合繊紡を持っておる第一村に対しましては、二ないし三の村からいける。そしてそういうケースが普通の場合であろうということで七条、九条がそのルールをきめておるわけでございます。
そういう慫慂をいたしまして、なおかついくものがありません場合には、十三条によって、十三条を発動いたしまして合繊紡の不足を新設によって解消するというようなことを書いております。
内容的には、たとえば合繊紡への転換もございますが、主として労働力を節約するために、近代化、自動化の関係がおもでございまして、そういう自動連続装置を主にします近代化がその内容になっております。
○磯野政府委員 合繊の村は第一の村になっておりますので、その合繊紡につきましては、将来の非常な成長紡績でございますから、その成長紡績を含めます第一の村につきましては、七条、九条の関係で第二の村または第二の村からいけるというようなことに相なっております。
大体開発銀行の十億につきましては、一応私どもといたしましては、御承知のスクラップ・アンド・ビルドの方式によります合繊紡への転換等につきまして約六割ぐらいじゃなかろうか。それから紡績工程の自動化、連続化がございますので、これが二億弱ぐらい。それから、撚糸工程の自動化がございますので、これが二億ぐらいということで、大体以上申し上げたような点で約十億を考えております。
合繊紡への転換が必要だというふうに考えております。
新たな施策といたしましては、産業構造の高度化あるいは産業技術の向上のため重要な地位を占める重機械の試作、開発を進めることとし、これに十億円を予定したほか、繊維新法の制定に対応して凍結設備の廃棄と合繊紡の転換のため十億円の融資を行なうことといたしました。